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大阪高等裁判所 昭和62年(行コ)15号 判決 1987年12月11日

京都市下京区新町五条上ル材木町一三八番地

控訴人

三田利子

右訴訟代理人弁護士

高田良爾

京都市下京区間之町五条下ル大津町八番地

被控訴人

下京税務署長

古賀伊佐夫

右指定代理人

細井淳久

石田一郎

西沢毅

河本省三

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人に対し、昭和五六年一〇月三一日付でなした控訴人の昭和五三年分の所得税の総所得金額を五〇六万二七九一円、同五四年分の所得税の総所得金額を三一八万五六三三円及び同五五年分の所得税の総所得金額を三三一万七七四一円と更正した各処分のうち、昭和五三年分につき三一二万九五〇五円、同五四年分につき一七二万三六一四円、同五五年分につき二四一万八一八〇円を超える部分、及び同日付でなした昭和五三年分、同五四年分及び同五五年分の過少申告加算税賦課決定処分をそれぞれ取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同旨。

第二当事者の主張

当事者双方の主張は、次のとおり訂正するほかは原判決事実摘示欄の記載と同一であるから、これをここに引用する。

(原判決の訂正)

1  原判決三枚目裏六行目の「本件係争年中に」を「本件係争年分に」と改める。

2  同枚目裏九行目の「同業者率」を「同業者の差益率(売上金額から売上原価を控除した差益金額が売上金額において占める割合)及び算出所得率(売上金額から売上原価及び一般経費を控除した算出所得金額が売上金額において占める割合)(以下、両者を合わせて「同業者率」という。)」と改める。

3  同二三枚目の原判決別表3の1、同二四枚目の同別表3の2、同二七枚目の同別表3の5をそれぞれ本判決別表3の1、2及び5記載のとおり改める。

第三証拠関係

原判決の証拠関係目録記載のとおりであるから、これをここに引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がなくこれを棄却すべきであると判断する。その理由は次に補正・付加するほかは原判決理由説示の記載と同一であるから、これをここに引用する。

(原判決の補正・付加)

1  原判決九枚目表六ないし七行目の「当事者間に争いがない。」の次に「なお、控訴人は『三  三田加工所』あるいは『三田加工所』とも称したことは成立に争いのない甲第一号証の五、八、九、一〇、一一、一二、第二号証の四、六、七、八、一〇、一一、一二、第三号証の三、四、五、九、第四号証の三一、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第六号証、第一九号証、第二〇号証、第二二号証、第二三号証、第二五号証、第二九号証、第三五号証により認められる。」と付加する。

2 同一〇枚目裏三行目の「原告本人尋問の結果」を「原審証人三田純一の証言」と訂正する。

3 原判決理由説示中において引用する原判決別表3の2及び3の5を、それぞれ本判決別表3の2及び3の5のとおり改める。

4 同一一枚目裏八行目の「主張するが、」の次に「本件記録を精査してもこれを認めるに足りる証拠はなく、他に」と挿入する。

5 同一四枚目表三行目の「証人三田の供述」を「証人三田の証言」と改める。

6 同枚目裏五行目の「認定」の次に「事実」と付加する。

7 同一五枚目裏七行目の「事情は見出し難い。」を「事情は見出し難く、他に同事情の存在を窺わせる証拠はない。」と改める。

8 同二一枚目の別表2の4の欄下部に「(注)ここに同業者率とは差益率及び算出所得率の両者を総称するものである。」と付加する。

9 同二六枚目の別表3の4の欄外(注)の末行に「4、1円未満は切捨」と付加する。

10 同三三枚目別表4の2の摘要欄の「注2」及び欄外末行の「注2」の一行を各削除する。

11 同三四枚目別表4の3の摘要欄四行目の「上記<2>を<1>で除した比率」の次に「(小数点第3位以下切捨)」と、同六行目の「売上金額」の次に「(1円未満切捨)」と各挿入する。

二  よって、右と結論を同じくする原判決は相当であるから、本件控訴は理由がないので、これを棄却することとし、訴訟費用の負担については行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大和勇美 裁判官 久末洋三 裁判官 稲田龍樹)

別表3の1

事業所得金額の計算(被告の予備的主張)

<省略>

別表3の2

売上金額の計算(被告の予備的主張)

<省略>

注記 「裏生地持ち売上比率」は、別表3の5記載の「裏打ち分の内の原告の生地持ち」合計額(同表<3>欄+<4>欄+<5>欄)を同売上金額(同表<1>欄)で除した比率であり、その計算は次のとおり。

昭和53年分=(4,660,560+1,111,170+395,620)÷16,267,223≒0.792

昭和54年分=(2,736,060+1,450,580+415,740)÷12,142,849≒0.3791

昭和55年分=(2,731,340+1,156,600+800,390)÷12,664,680≒0.3702

別表3の5

原告の主たる売上(受注)先における裏打ち加工の状況

<省略>

注(株)は株式会社である。

原告の主たる売上(受注)先における裏打ち加工の状況

<省略>

注(株)は株式会社である。

原告の主たる売上(受注)先における裏打ち加工の状況

<省略>

注(株)は株式会社である。

原告の主たる売上(受注)先における裏打ち加工の状況

<省略>

注(株)は株式会社である。

原告の主たる売上(受注)先における裏打ち加工の状況

<省略>

注((株)は株式会社である。

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